化粧品や医薬部外品と切っても切れないのが、広告表現の問題です。
インターネットでの取り扱いが一般的になった昨今、
たとえば「ダイエット食品で痩せるとは表現できない」などは、
広告表現として不適切であることはよく知られるようになりました。
広告表現については厳密には、
商品パッケージの表記や印刷物、書籍やビデオの演出、口頭の説明など、
まで含まれますのでご注意ください。
しかしグレーゾーンが多く、どういう基準で違反か適法かが決まるか、
よくわからないのもまた実情です。
たとえば、
「エイジングケア」は問題なくても、「アンチエイジング」は不適切。
「うるおい成分アロエエキスを配合」は良くても、
「アロエエキスを配合した化粧水」は不適切であるなどとても曖昧です。
最近のダイエット食品の違反標ぼう例をご紹介しますと、
(例)
×L-カルニチンの力で脂肪を燃焼(身体の構造や機能に影響を及ぼす言葉はダメ)
×摂取したカロリーの消費がアップ(同上)
×代謝の活性化(同上)
×飲むだけで痩せる(医薬品の範疇)
×むくみも解消(むくみは浮腫など想像させ疾病の解消と捉えられる)
などが不適切であると指導されました。
いったん広告表現について指導が入りますと、
商品回収から広告物、ホームページなどの差替えなど、
全面的な対応が必要となってまいります。
広告表現の是非は慎重に取り扱いたいですね。
当事務所で広告表現が適切かどうかを判断させていただくこともできますので、
もしもご不安のある方はご相談ください。
もちろん先述のように広告表現にはグレーゾーンも多く存在するため、
絶対に問題が発生しないとお約束できるわけではありませんが、
実際に指導が入った場合にも迅速に対応することができます。
もしも広告表現でご不安ある方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。